最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)99 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる
法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違反をいうが、被疑者を移監して
も、弁護人の防禦活動が所論のように不可能になるとはいえないから、所論違憲の
主張は、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、被
疑者の移監に対する裁判官の同意は、刑訴法四二九条一項二号の裁判にあたる。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年一一月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 岸 盛 一
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