大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)99 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる

法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違反をいうが、被疑者を移監して

も、弁護人の防禦活動が所論のように不可能になるとはいえないから、所論違憲の

主張は、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、被

疑者の移監に対する裁判官の同意は、刑訴法四二九条一項二号の裁判にあたる。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 岸 盛 一

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